官公需適格組合とは?
「官公需適格組合制度」とは、中小企業組合の中で、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(四国経済産業局)が証明している制度のことです。
中小企業の制約の多くは、経営の規模の小さいことに起因するものが大半です。1社では受注できない案件でも組合員が共同して受注すれば確実に契約を履行できる場合が少なくありません。こうして生まれたのが、組合による共同受注事業であり、官公需の共同受注です。
国では、官公需法第3条において「中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めておりますが、これは、組合が相互扶助の精神に基づく中小企業者の共同経営体であること、又、中小企業等協同組合法に基づく手続きを経て国や愛媛県が認可した信頼性の高い法人であることが根拠の一つとなっています。
なお、政府が毎年閣議決定する「国等の契約の方針」では、中小企業者への受注機会の増大措置の中で、官公需適格組合の活用を講じています。
官公需適格組合となるための基準は次のとおりです。
項 目 | 基 準 |
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1.共同事業の協調性・ 円滑性 |
組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。 |
2.官公需の受注に 関する熱心度 |
①官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。 ②国等に資格審査申請をし、審査決定を受けていること。 |
3.共同受注体制 |
①事務局常勤役職員が1名以上いること。 ②共同受注担当役員が定められていること。 ③共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。 ④次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。 イ.組合が受注しようとする物品等の種類及び規模 ロ.共同受注に係る物品等についての具体的かつ校正な配分基準 ハ.組合の役員及び共同受注に係る案件を実施した組合員が当該案件に関し連帯して責任を負う旨。 ⑤③の共同受注委員会が適正に運営が行われ、④の共同受注規約に従って組合運営が行われていること。 ⑥共同受注した案件に関する検査体制が確立されていること。 ⑦その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。 |
4.経理的基礎 |
①組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。 ②その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。 |
5.その他 |
①組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。 ②以下に該当する事実がないこと。 組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。 ③その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい問題があると認められるものでないこと。 |