浄化槽の設置・管理

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浄化槽の維持・管理

 浄化槽は、水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化する生活廃水処理施設です。そのため、微生物が活発に働き、きれいな水に浄化処理できるように、浄化槽の保守点検・清掃をする必要がありあます。また、これらの管理状態を総合的に診断する法定検査を定期的に受検することが浄化槽法により義務付けられています。

 維持管理が適正に行われないと、機能が低下し汚れた水が流れ出して、排水路や川などの環境汚染を引き起こすばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることになりますので、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を必ず実施してください。

浄化槽管理者(設置者等)の3つの義務

浄化槽は、機能を維持するために、年4回以上(型式などにより回数は異なります。)の保守点検が必要です。保守点検は、知事登録もしくは松山市長登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に必ず依頼しましょう。
なお、保守点検を行った場合、点検記録票が渡されますので3年間保存しておきましょう。
浄化槽は適正に使用しても、1年を経過すると槽の中に微生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。
スカムや汚泥が溜まり過ぎると浄化槽の機能に支障をきたし、水質低下や悪臭の原因となりますので、年1回以上(全バッキ式は半年に1回)の清掃が浄化槽法で義務付けられています。
清掃は、市や町の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ申し込んでください。

7条検査
浄化槽を使い始めて、3ヶ月後から5ヶ月の間に実施する検査で、工事の状況や放流水のBOD検査等を行い
 総合的に設置の状態を判定します。
11条検査
毎年1回実施する検査で、浄化槽の放流水のBOD検査等を行い浄化槽の機能判断を行います。
 検査は、愛媛県知事指定検査機関(公社)愛媛県浄化槽協会が行いますので、必ず検査を受けてください。